紛争を平和的解決するために

紛争の平和的解決に関する安保理の決定(具体的には上記の第34条の決定)は、常任理事国(5大国)を含む9理事国の賛成投票によって行われます。


紛争の当事国である理事国は、「投票を棄権しなければならない」(第27条3項)とされていることです。


・・・この点については、憲章作成の際、ソ連が異論を唱え、大国の拒否権が認められるべきだと主張しました。


しかし、紛争や事態がまだ決定的に深刻な状況にまで陥っていないこの段階で安保理が具体的にとる行動は、せいぜい勧告であり、勧告を受ける国がこれに従わなければならないという義務は生じません。


(以下で扱う安保理が強制措置をとる場合との決定的な違いはここにあります)。


・・・そのようなことにまで大国の拒否権を認めてしまったら、実際上安保理は何もできなくなって、結局、連盟の轍を踏むことになるではないかという中小国の反発や、他の大国が難色を示したこともあって、最後はソ連が自説を引っ込めたという経緯があります。

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