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2011年11月 アーカイブ

紛争を平和的解決するために 2

「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」(憲章第7章関係)国際機構としての国連が、少なくとも建前上それ以前の国際機構と決定的に違う最大の所以は、主権国家に対して強制的な措置をとる権限が認められた点にあります。


「平和に対する脅威」、「平和の破壊」又は「侵略行為」というように、次第に深刻さを増す状況に対し、安保理が積極的に係わっていくことを明らかにしています(第39条)。


「事態」、「紛争」と「平和に対する脅威」、「平和の破壊」、「侵略行為」との間にはどういう違いがあるのかということですが・・・


ごく簡単にいえば、安保理が、強制的な措置をとらなくても、勧告といった平和的な方法で解決を図ることが可能だという判断を持っている間題を「事態」、「紛争」といっている。


それに対して、安保理が、平和的な方法ではもはや問題の解決を期待できないと判断するような状況は、「平和に対する脅威」であり、「平和の破壊」、さらには「侵略行為」と認定することになるということです。


・・・私たちとしては、この3つのカテゴリーの間に厳密な区別があるかどうかというような点にこだわる必要はありません。


では、安保理は、そのような認定・判断をすると、どのような行動をとるのでしょうか。


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