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2011年12月 アーカイブ

紛争を平和的解決するために 3

憲章のもっとも基本的で重要な考え方は、できる限り軍事的な措置をとることなく問題を解決したいという点にあります。


したがって安保理は、深刻な状況になっても、いきなり軍事的な強制措置に走るということにはなっていません。


安保理は、事態が深刻化しても、なんとか関係当事者の理性ある判断と行動でその事態を収拾できるように努力する余地を残そうとしています(第40条のいわゆる暫定措置)。


・・・つまり、加盟国を拘束する決定はなるべく先送りにして、主権国家の立場を害さない範囲内の解決を求めようとするのです。


ただし、この暫定的な措置に関係国が従わない場合には、安保理はそのことをも考慮して次の措置を考えるという警告も含まれています(同条)。


つまり、国際社会は、なるべく関係者の善意に期待して自らの行動を慎もうとしている。


しかし、仮に関係者がその期待に応えようとしない場合には、心証を悪くすることもあることを心得ておくべきだ、というわけです。

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